標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)について

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特許庁審査業務部商標課商標制度企画室
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平成14年3月

「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(以下「議定書」という。)」は、1996年4月から運営され、我が国においては、2000年3月14日から効力を生じています。
 また、「マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(PDF形式 109KB) 」も、1996年4月から運用されていましたが、2001年9月のマドリッド同盟総会において改正されましたのでここに掲載致します。これらの規則は、一部を除き、2002年4月1日から施行されます。
 (注)本翻訳はあくまでも仮訳であり、参考的な情報として紹介するものです。原文(英文)については、WIPOホームページ(http://www.wipo.int/madrid/en/index.html )をご参照ください。
   なお、「マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイド」については、 「マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイドについて」をご参照ください。 


[更新日 2002.3.29]