対象政令 |
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第1条 施行:平成12年1月1日 改正内容
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7、
官報8、
官報9、
官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第30条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) 官報1、 官報2 ・平成12年6月7日政令第333号(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令)第29条 施行:平成13年4月1日 官報1、 官報2 |
本則中 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。官報 |
各 条 | 平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
削除条文:第2条〜第4条、第5条〜第11条 変更条文:第1条の2を第2条に、第1条の3を第3条に、第1条の4を第4条に、第13条の2を第13条の3に変更。 追加条文:第13条の2,第15条の2 改正条文:第13条、第14条、第15条、第16条 詳細内容 |
第13条の3 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
第13条の3中「政令で定める審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。 |
第13条の4 | 平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
本条追加。 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 目次中『第五章 特許料の減免又は猶予(第十四条−第十六条)」を「第五章 特許料の減免等(第十三条の四−第十六条)」に改める。 「第五章 特許料の減免又は猶予」を「第五章特許料の減免等」に改める。 第五章中第十四条の前に次の一条を加える。 (特許料の納付を要しない独立行政法人) 第十三条の四 特許法第百七条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。 |
別 表 | 平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
別表追加。 |