特許登録令


第三十七条(登録の順序)
 申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従ってしなければならない。ただし、特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付があった順序に従ってしなければならない。
 特許料の納付の免除又は猶予があった場合における前項ただし書の規定の適用については、その免除又は猶予があった順序を特許料の納付があった順序とみなす。