特許登録令


第四十五条(通常実施権の設定等の登録の申請)
 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき通常実施権の範囲
 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
 通常実施権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。
 前条第三項の規定は、特許発明の実施の事業とともに通常実施権を移転する場合に準用する。