特許登録令


第五十四条(予告登録の抹消)
 第一審裁判所は、第三条第一号若しくは第三号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添附して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 経済産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあったときは、予告登録の抹消を命令しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて、これを却下したとき、請求若しくは異議申立てが理由がないとする処分若しくは決定をしたとき、又は請求若しくは異議申立ての取下げがあったときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。特許異議の申立て又は第三条第五号若しくは第六号に掲げる請求について、特許異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは特許を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあったときも、同様とする。
 特許庁長官は、前三項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となった事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。