特許登録令


第五十八条(申請の手続)
 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添附しなければならない。
 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
 その他の信託の条項
 特許庁長官は、前項各号に掲げる事項を職権で特許信託原簿に登録しなければならない。