対象条令 |
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第6条 施行:平成12年1月1日 改正内容
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7、
官報8、
官報9、
官報10
・平成12年2月16日政令第37号(民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第7条第2号 施行:平成12年4月1日 官報 ・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第35条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) 官報1、 官報2 |
本則中 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。官報 |
第9条 | 平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正 改正詳細 |
第63条 | 平成12年政令第37号 施行:平成12年4月1日
政令の規定中「破産、禁治産、準禁治産」を「破産の宣告、後見開始若しくは保佐開始の審判」に改める。 |