特許登録令施行規則 | |
第一条の二(特許原簿の様式等) | |
特許登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるものでなければならない。 | |
2 | 特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、特許信託原簿は様式第三により作成しなければならない。 |
3 | 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。 |
4 | 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。 |
5 | 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。 |