| (証明等の請求) |
特許第186条 |
| 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
- 一
- 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係わる書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
(改正:H14法24)
- 二
- 第百二十一条第一項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
- 三
- 第百二十三条第一項若しくは
第百二十五条の二第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係わる書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不平競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
- 四
- 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
- 五
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
|
2 | 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 |
3 | 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(改正)(本項追加)* 本項は、平成13年4月1日から施行。 |
|
実用第55条 | 第1項:特許法第186条準用。
特許法
第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。 |
意匠第63条 |
| 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
- 一
- 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
- 二
- 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
- 三
- 第四十六条第一項又は
第四十七条第一項の審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
- 四
- 第四十八条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
- 五
- 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
- 六
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
|
2 | 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 |
3 | 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(改正)(本項追加)* 本項は、平成13年4月1日から施行。 |
|
商標第72条 |
| 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求するとができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
- 一
- 第四十六条第一項(
第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、
第五十一条第一項、
第五十二条の二第一項、
第五十三条第一項若しくは
第五十三条の二(
第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
- 二
- 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
- 三
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
|
2 | 特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について 、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 |
3 | 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(改正)(本項追加)* 本項は、平成13年4月1日から施行。 |
|