改正履歴:種苗法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第13条 施行:平成13年5月13日までに政令で定める日(平成13年4月1日) 官報1官報2
・平成11年7月16日法律第87号(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)第305条 施行:  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第八百六十九条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第百八十四号(独立行政法人種苗管理センター法)附則第八条 施行:平成十三年一月六日附則第一条(施行期日):ただし、(中略)附則第七条から第九条までの規定は、平成13年4月1日(H12政333)。  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第百八十五号(独立行政法人家畜改良センター法)附則第十条 施行:平成十三年一月六日附則第一条(施行期日):ただし、(中略)附則第七条から第十条までの規定は、平成13年4月1日(H12政333)。  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十三条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
第六条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第六条第二項中「国」の下に、「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項において同じ。)」を加える。
第十五条平成十一年法律第百八十四号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第十五条第二項中「現地調査又は」を「現地調査を行わせ、又は独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)に」に改め、
同条第三項中「又は栽培試験」を削り、
同条に次の三項を加える。
C栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
D種苗管理センターは、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
E農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第四十条平成十一年法律第百八十四号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第四十条第二項中「現地調査又は」を「現地調査を行わせ、又は種苗管理センターに」に改め、
同条第三項中「第十五条第三項」の下に「から第六項まで」を加える。
第46条平成11年法律第43号 施行:平成13年4月1日
第四十六条第一項の次に次の項を追加する。
A品種登録簿又は 第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第47条平成11年法律第43号 施行:平成13年4月1日
第四十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第五十三条の二平成十一年法律第百八十四号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第五十三条の次に次の二条を加える。(第53条の2および第53条の3)
第五十三条の二(種苗管理センターによる指定種苗の集取)
@農林水産大臣は、必要があると認めるときは、種苗管理センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
A農林水産大臣は、前項の規定により種苗管理センターに集取を行わせる場合には、種苗管理センターに対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
B種苗管理センターは、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
C第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする種苗管理センターの職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
第五十三条の二平成十一年法律第百八十五号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第五十三条の二見出し中「種苗管理センター」の下に「又は家畜改良センター」を加え、
同条第一項中「認めるときは」の下に、「農林水産省の定める区分により」を、
「種苗管理センター」の下に、「又は独立行政法人家畜改良センター(以下、「家畜改良センター」という。)」を加え、
同条第二項から第四項までの規定中「種苗センター」の下に「又は家畜改良センター」を加える。
第五十三条の三平成十一年法律第百八十四号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第五十三条の次に次の二条を加える。(第53条の2および第53条の3)
第五十三条の三(種苗管理センターに対する命令)
農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第五十三条の三平成十一年法律第百八十五号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第五十三条の三(見出しを含む。)及び第六十一条中「種苗管理センター」の下に「又は家畜改良センター」を加える。
第55条平成11年法律第87号 施行:平成12年4月1日
第55条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「前条の規定による農林水産大臣の権限」を「前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部」に改め、「その一部」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。
第五十五条平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第五十五条の見出し中「事務」を「事務等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局庁に委任することができる。
第五十九条平成十一年法律第百八十四号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第五十九条第二号中「第五十三条第一項」の下に「又は第五十三条の二第一項」を加える。
第六十一条、第六十二条平成十一年法律第百八十四号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第六十一条を第六十二条とし、第六十条の次に次の一条を加える。
第六十一条 第十五条第六項(第四十条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十一条平成十一年法律第百八十五号 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
第五十三条の三(見出しを含む。)及び第六十一条中「種苗管理センター」の下に「又は家畜改良センター」を加える。
経過措置平成十一年法律第百八十四号附則第九条 施行:平成13年4月1日(H12政333)。
附則第九条(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
@前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせている栽培試験とみなす。
A前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせた栽培試験は、新法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせた栽培試験とみなす。
B前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第三項(旧法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が依頼した栽培試験は、新法第十五条第五項(新法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターが依頼した栽培試験とみなす。