平成12年2月7日 月曜日 官 報 (号外第21号)

○通商産業省令第十号
 特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の一部の施行に伴い、関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成十二年二月七日
通商産業大臣 深谷一隆司

 商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令

(商標法施行規則の一部改正)
第一条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条に次の一項を加える。
 9 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。

 第三条を次のように改める。
 (事後指定)
 第三条 商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。

 第五条の次に次の三条を加える。
 (国際登録の番号の記載)
第五条の二 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。
 (国際登録の名義人の記載)
第五条の三 国際商標登録出願又は国際登録に墓づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第五条の四 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

 第九条の二第一項中「様式第十一の二」を「様式第十一の三」に改め、同条を第九条の五とし、第九条の次に次の三条を加える。
 (国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第九条の二 商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 (信託)
第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
三 信託の目的
四 信託財産の管理の方法
五 信託の終了の理由
六 その他の信託の条項
 (更正の通報)
第九条の四 商標法施行令第二条第二項の通商産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。

 第十条の次に次の一条を加える。
  (国際登録の存続期間似更新の申請)
第十条の二 商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期問の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。

 第十六条第一項中「様式第十二」を、「様式第十二の二」に改め、同条第五項中「様式第九まで、様式第十一、様式第十二」を「様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二」に改める。

 第十七条中「登録番号」の下に「又は国際登録の番号」を加える。

 第二十二条第一項中「規定は、商標登録出願、防護標章登録出願」の下に「、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)」を加え、「商標法施行規則様式第二から様式第十二まで」を「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二」に改め、同条第八項中「第九条の二第一項」を「第九条の五第一項」に改める。

様式:省略
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 (商標登録令施行規則の一部改正)
第二条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
 第一条の二第一項中「商標登録原簿」の下に「(次項に規定するものを除く。)」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。

 第三条第一項中「商標登録原簿」の下に「(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三条の二 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
2 登録番号記録部には、商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。
3 第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第五十三条の二の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 甲区には、国際登録に基づく商標権の設定及び処分の制限並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転及び処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
5 国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。
6 前条第四項及び第七項から第九項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。

 第四条の三の次に次の一条を加える。
 (番号の記録等)
第四条の四 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

 第五条第一項中「商標権の」を「商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。
5 商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第六十八条の三十二第一項又は同法第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであったときは国際登録の日及び同法第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日(次条第一項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。

 第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 前条第二項及び第四項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。

 第六条の次に次の一条を加える。
 (出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
第六条の二 商標法第六十八条の十第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出原に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
2 前項の場合において、重複国内商標権の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している特例国際商標権に係る国際登録の番号を記録しなければならない。

 第十六条の次に次の一条を加える。
 (更正の通報)
第十六条の二 商標登録令第九条の二の通商産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。

 第十七条第二項中「この場合において、」の下に「同規則様式第十の備考第1中「とする。」とあるのは「とする。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則」を加え、同条第三項に後段として次のように加える。
 この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と読み替えるものとする。

 様式第一を次のように改める。
様式第一〔第一条の二関係〕−−以下、省略。