商標法

第八章 雑則

第六十八条の四十(手続の補正)
 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、 第四十条第一項又は 第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。