改正履歴:商標法

  (商標法 附 則)
対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第4条、第5条 施行:平成12年1月1日、但し、商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施)は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)。 施行日詳細は、こちら改正内容官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日) 官報1官報2
・平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十四条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十九条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第6条 施行:    官報3  改正概要  改正内容  説明会
本則改正(平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令) 施行:平成十三年一月六日)
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第2条平成14年法律第24号 施行:別途。
 第二条第三項第二号中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同項第七号を次のように改める。

 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
(参考):改正前
 七 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為

 第二条第三項に次の一号を加える。
 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供.する行為
第10条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項追加。
第11条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第5項中
「前条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第12条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中
「第十条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加える。
第12条の2平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第13条の2平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第16条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(第5条) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「審査官は、」の下に「政令で定める期間内に」を加える。
第18条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項第3号中
「願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第二十七条第一項において同じ。)」の括弧書きを削除。
第28条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項
「前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。」を
「特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。」に改める。
第28条の2平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条を追加する。
第39条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「、第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を
「及び第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。
第40条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「以下この条、第四十一条の二、第六十五条の七及び別表において同じ。)」を
「以下同じ)」に改める。
第四十条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第四十条第三項中
「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、
同条第六項を同条第七項とし、
同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項中
「国と国以外の者」を「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、
「これらの」を「第一項又は第二項の」に、
「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、
「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
C第一項及び第二項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る商標権には、適用しない。
第43条の5の2平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条を追加する。
第65条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中
「第十条第二項及び」の下に「第三項並びに」を追加する。
第68条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「並びに第十三条第一項」を「、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二」に、
「読み替える」を
「、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替える」
に改め、
第3項中
「第二十六条から第二十八条」を「第二十六条から第二十八条の二」に改める。
第68条の2〜第68条の39平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(第5条) 施行:マドリッド協定議定書の発効の日(平成12年3月14日)
第68条の2を第68条の40とし、38条文を追加する。
第68条の40
(旧第68条の2)
平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項の次に次の項を追加する。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二 第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
第68条の19平成14年法律第24号 施行:別途。
 第六十八条の十九第一項中「商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは」を「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときは」に改める。
第68条28平成14年法律第24号 施行:別途。
 第六十八条の二十八第一項中「、指定された期間内に限り」を「指定された期間内に限り、」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は商標登録を受けようとする商標」を削る。
第68条の30平成14年法律第24号 施行:別途。
 第六十八条の三十第一項中「この条において」を削り、「四千八百円に一の区分につき八万千円を加えた額に相当する額を国際登録前に」を「次に掲げる額を」に改め、同項に次の二号を加える。

 一 四千八百円に一の区分につき一万五千円を加えた額に相当する額
 二 六万六千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

 第六十八条の三十第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
 2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
第68条の35平成14年法律第24号 施行:別途。
 第六十八条の三十五中「あつたとき」を「あつた場合であって、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」に改める。
第69条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「商標権についての」の下に「第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、」を加え、
「第七十五条第二項第一号」を「第七十五条第二項第四号」と改める。
第70条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改める。
第71条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第1号中
「消滅」の下に「、回復」を加える。
第72条平成11年法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第2項の次に次の1項を加える。
3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第75条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項に次の3号を加え、以下の号を繰り下げる。
「一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
第76条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(第5条) 施行:平成12年1月1日
第1項第2号の次に次の4号を追加し、以下の号を繰り下げる。
三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
第七十六条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第七十六条第三項中
「国」を「国等」に改め、
同条中第八項を第九項とし、
第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第四項中
「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
C第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
第81条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項中
「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を追加し、
「決定又は審決」を「決定若しくは審決」に改める。
第82条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項第2号中
「各本条」を「一億円以下」に改める。
第83条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第四十三条の八」を「第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八」に、
「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。
附 則 第29条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「その法人又は人に対し、」を「その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して」に改める。