対象条令 |
・平成11年12月10日政令第399号(商標法施行令等の一部を改正する政令)第1条 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)
官報
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第4条 施行:平成12年1月1日 改正内容 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報10 ・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第33条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) 官報1、 官報2 ・平成12年6月7日政令第333号(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令)第32条 施行:平成13年4月1日 官報1 官報2 ・平成12年12月8日政令第507号(独立行政法人教育研修センター法の実施に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第4条 施行:平成13年4月1日 官報 ・平成13年8月8日政令第265号(商標法施行令の一部改正) 施行:平成14年1月1日 改正内容 官報 | ||||||||
第1条、第2条 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
第1条及び第2条第2項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 | ||||||||
第2条 (現4条) | 平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正 改正内容 | ||||||||
第2条 | 平成11年政令第399号 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)
追加:第2条を第3条とし、第1条の次に次の1条を追加する。(新第2条の追加) 改正内容 | ||||||||
別表第1 | 平成13年政令第265号 施行:平成14年1月1日
別表第1第9類の項中「及び電気式又は光学式」を「、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用」に改め、同表第42類の項を次のように改める。
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第1条、第3条、 別表第2 | 平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。 第一条中「別表」を「別表第一」に改める。 第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。 (登録料の納付を要しない独立行政法人) 第三条 商標法第四十条第三項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。 別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。 別表第二を追加。 | ||||||||
別表第2 | 平成12年政令第507号 施行:平成13年4月1日
別表第二に次の一号を加える。 五十五 独立行政法人教育研修センター |