商標登録令


第四条(商標原簿の調製等)
 商標登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める