対象条令 |
・平成11年12月10日政令第399号(商標法施行令等の一部を改正する政令)第3条 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)
官報
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第9条 施行:平成12年1月1日 改正内容 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報10 ・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第38条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) 官報1、 官報2 |
本則中 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
各 条 | 平成11年政令第399号 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)
追加条文:第9条の2 改正条文:第1条、第2条、第3条、第5条、第7条、第10条 改正詳細 |
第3条 | 平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正 改正詳細 |