改正履歴:商標登録令 施行規則

対象省令 ・平成12年2月7日省令第10号(商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令)第2条 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日))  官報1官報2官報3官報4
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第9条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成13年10月2日省令第203号(商標登録令施行規則の一部を改正する省令)  施行:交付の日 (附則の改正) 官報
各 条平成12年省令第10号 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日)
・追加条文:第3条の2,第4条の4,第5条の2,第6条の2,第16条の2
・改正条文:第1条の2,第3条、第5条、第17条
詳細内容
第3条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第3条第5項中「国と国以外の者」を「国等(商標法第40条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。
第4条の3平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3及び第16条の2中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第9条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第9条第1項第3号中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。
第11条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第11条第1項第3号中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。
第16条の2平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3及び第16条の2中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
附 則平成13年省令第203号 施行:平成13年10月2日
商標登録令施行規則の一部を改正する省令(平成三年通商産業省令第七十一号)の一部を次のように改正する。

附則第八条を附則第八条の二とし、附則第七条の次に次の一条を加える。
第八条 (重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)
 重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。