対象省令 |
・平成12年2月7日省令第10号(商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令)第2条 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日))
官報1、
官報2、
官報3、
官報4
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第9条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成13年10月2日省令第203号(商標登録令施行規則の一部を改正する省令) 施行:交付の日 (附則の改正) 官報 |
各 条 | 平成12年省令第10号 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日)
・追加条文:第3条の2,第4条の4,第5条の2,第6条の2,第16条の2 ・改正条文:第1条の2,第3条、第5条、第17条 詳細内容 |
第3条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第3条第5項中「国と国以外の者」を「国等(商標法第40条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。 |
第4条の3 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3及び第16条の2中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
第9条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第9条第1項第3号中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。 |
第11条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第11条第1項第3号中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。 |
第16条の2 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第4条の3及び第16条の2中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
附 則 | 平成13年省令第203号 施行:平成13年10月2日
商標登録令施行規則の一部を改正する省令(平成三年通商産業省令第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を附則第八条の二とし、附則第七条の次に次の一条を加える。 |