改正履歴:実用新案法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第2条 施行:平成12年1月1日。施行日詳細は、こちら改正内容官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十二条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十七条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第3条、第4条 施行:   官報2官報3官報4  改正概要  改正内容  説明会
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第2条の2平成14年法律第24号 施行:別途。
 第二条の二第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第3条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第1号及び第2号中
「日本国内」の下に「又は外国」を追加し、
第三号中
「頒布」を「、頒布」に改め、
「考案」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案」を追加する。
第3条の2平成14年法律第24号 施行:別途。
 第三条の二中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第5条の2平成14年法律第24号 施行:別途。
 第五条第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、.同条第三項第四号を削り、同条第五項及び第六項中「第三項第四号」を「第二項」に改め、同条第七項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第6条の2平成14年法律第24号 施行:別途。
 第六条の二中「明細書又は」を「明細書、実用新案登録請求の範囲又は」に改め、同条第四号中「明細書若しくは」を「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは」に改める。
第8条平成14年法律第24号 施行:別途。
 第八条第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加え、同条第三項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書」及び「(明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第10条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第7項の次に次の2項を追加する。
8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
9 前項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用 する。
第14条平成14年法律第24号 施行:別途。
 第十四条第三項第四号中「、図面の簡単な説明及び」を「及び図面の簡単な説明、」に改める。
第14条の2平成14年法律第24号 施行:別途。
 第十四条の二の見出し並びに同条第一項及び第三項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第26条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「、第七十一条」を「から第七十一条の二まで」に改める。
第27条平成14年法律第24号 施行:別途。
 第二十七条第二項中「物」の下に「(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。
第28条平成14年法律第24号 施行:別途。
 第二十八条中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出」を「用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」に改める。
第28条平成14年法律第24号 施行:別途。
 第二十八条を次のように改める。
 (侵害とみなす行為)
 第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

(参考):改正前条文
第二十八条(侵害とみなす行為)
 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

第29条の3平成14年法律第24号 施行:別途。
 第二十九条の三第二項中『明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第30条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を
「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。
第31条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成11年6月1日(一請求項につき加算される額の引き下げ)、平成12年1月1日(資力の乏しい法人))
第1項表中
「九百円」を「七百円」に、「千八百円」を「千四百円」に改める。
第三十一条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第三十一条第二項中
「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、
同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、
「同項の」を「第一項の」に、
「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第四項とし、
同条第二項の次に次の一項を加える。
B第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る実用新案権には、適用しない。
第32条の2平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条を追加する。
第33条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「前条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改め、
第4項中
「前条第二項」を「第三十二条第二項」に改め、
第5項中
「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改める。
第33条の3平成14年法律第24号 施行:別途。
 第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。
第33条の3平成14年法律第24号 施行:別途。
 第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「のみ」を削る。
第36条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特許法」の下「第百九条(特許料の減免又は猶予)及び」を削除する。
第40条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:政令で定める日(平成11年政令第159号により平成11年6月1日))
第2項の次に次の2項を追加する。
3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審判又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第44条平成14年法律第24号 施行:別途。
 第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。
第48条の4平成14年法律第24号 施行:別途。
 第四十八条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

 第四十八条の四第三項中「国内書面提出期間」の下に「(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。
第48条の5平成14年法律第24号 施行:別途。
 第四十八条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。
第48条の6平成14年法律第24号 施行:別途。
 第四十八条の六第二項中「明細書及び請求の範囲並びに」を「明細書及び」に、「明細書及び請求の範囲の」を「明細書の」に改め、「明細書に記載した」を削り、同条第三項中「国際出願日における明細書の翻訳文及び」及び「明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した」を削る。
第48条の8平成14年法律第24号 施行:別途。
 第四十八条の八第三項中「係る明細書」及び「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第48条の9平成14年法律第24号 施行:別途。
 第四十八条の九中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第48条の10平成14年法律第24号 施行:別途。
 第四十八条の十第三項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第四項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第48条の14平成14年法律第24号 施行:別途。
 第四十八条の十四中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第54条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第9項
「特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案技術評価の請求の手数料に準用する。」を
「9 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。」に改める。
第五十四条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第五十四条第三項中
「国」を「国等」に改め、
同条第九項を第十項とし、
第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第四項中
「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
C第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
第59条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項中
「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を追加する。
第61条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第2号中
「各本条」を「三千万円」に改める。
第62条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第四十一条」を「第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条」に、
「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。
別 表平成14年法律第24号 施行:別途。
 別表第五号中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。