対象条令 |
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第2条 施行:平成12年1月1日 改正内容
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7、
官報8、
官報9、
官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第31条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) 官報1、 官報2 ・平成12年6月7日政令第333号(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令)第30条 施行:平成13年4月1日 官報1、 官報2 |
各 条 | 平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
変更条文:第3条を第4条にする。 追加条文:第3条 改正条文:第4条(旧第3条) 詳細内容 |
第2条 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
第2条の表中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
各 条 | 平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項中「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、同条を第五条とする。 第三条第一項、第三項及び第四項中「実用新案法」を「法」に改め、同条を第四条とする。 第二条の次に次の一条を加える。 (登録料の納付を要しない独立行政法人) 第三条 法第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。 |