対象条令 |
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第26条 施行: 官報
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第186条 | 平成15年法律第61号 施行:平成17年4月1日 第百八十六条に次の一項を加える。 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 |