意匠法


第十条(関連意匠)
 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、本意匠の意匠登録出願の日(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)とその関連意匠の意匠登録出願の日とが同日である場合に限り、第九条第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
前項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条第二項の規定は、適用しない。