意匠法


第二十五条(同前:登録意匠の範囲)
 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。