意匠法


第五条(意匠登録を受けることができない意匠)
 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
(参考):保護除外