特許法


第百二十三条(特許無効審判)
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
(改正):H14法24 H14.09.01、H15法47 H16.01.01
その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
その特許が 第二十五条第二十九条第二十九条の二第三十二条第三十八条又は 第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。
その特許が条約に違反してされたとき。
その特許が 第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
(改正:H14法24 H14.09.01)
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
(改正:H14法24 H15.07.01)
その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
特許がされた後において、その特許権者が 第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
(改正):H14法24 H15.07.01、H15法47 H16.01.01、H15法47 H16.01.01
 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。(改正):H15法47 H16.01.01
 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。(改正):H15法47 H16.01.01