特許法


第百二十七条(同前:訂正審判)
 特許権者は、専用実施権者、質権者又は 第三十五条第一項、 第七十七条第四項若しくは 第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。(改正):H15法47 H16.01.01