特許法


第百四十一条(審判官の忌避)
 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。