特許法


第百六十条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。(改正):H15法47 H16.01.01
 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
 第一項の審決をするときは、 前条第三項の規定は、適用しない。