特許法


第百六十二条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
(改正):H14法24 H15.07.01、H15法47 H16.01.01