特許法


第百七十三条(再審の請求期間)
 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
(改正):H15法47 H16.01.01
 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
(改正):H15法47 H16.01.01
 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。