特許法


第百七十五条(再審により回復した特許権の効力の制限)
 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
(改正):H15法47 H16.01.01
当該発明の善意の実施
特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に(改正:H14法24 H14.09.01,H15.01.01=生産に”のみ”を削る。)
特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(改正:H14法24 H14.09.01,H15.01.01=使用に”のみ”を削る。)