特許法


第百八十一条(審決又は決定の取消し)
 裁判所は、 第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 審判官は、第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
(改正):H15法47 H16.01.01