特許法


第百八十三条 (対価の額についての訴え)
  第八十三条第二項、 第九十二条第三項若しくは第四項又は 第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、提起することができない。