特許法 | |
第百八十四条の十七(出願審査の請求の時期の制限) | |
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては
第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては
第百八十四条の四第一項及び
第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、
第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 (改正:H14法24 H14.09.01) |