特許法


第百八十四条の十九(訂正の特例)
 外国語特許出願に係る 第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、 第百二十六条第三項中「外国語書面出願」とあるのは「 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(改正):H15法47 H16.01.01