特許法


第百八十八条(虚偽表示の禁止)
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
(改正:H14法24 H14.09.01)
特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
(改正:H14法24 H14.09.01)
特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(改正:H14法24 H14.09.01)
方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為