特許法


第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)
 査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(改正):H15法47 H16.01.01