特許法


第四十九条(拒絶の査定)
 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(改正:H14法24 H14.09.01)
その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないとき。
(改正:H14法24 H15.07.01)
その特許出願に係る発明が 第二十五条第二十九条第二十九条の二第三十二条第三十八条又は 第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
(改正:H14法24 H14.09.01)
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
(改正:H14法24 本号追加 H14.09.01)
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
(改正:H14法24 H15.07.01)
その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。