特許法


第五条(同前:期間の延長等)
 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。