特許法


第五十三条(補正の却下)
  第十七条の二第一項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
(改正:H14法24 H14.09.01、H15.07.01)
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。(改正):H15法47 H16.01.01