特許法


第七十条(特許発明の技術的範囲)
 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
(改正:H14法24 H15.07.01)
 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
(改正:H14法24 H15.07.01)
 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。