特許法


第七十一条の二(同前:特許発明の技術的範囲)
 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲についての鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに 第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。