特許法


第八十六条(裁定の方式)
 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
通常実施権を設定すべき範囲
対価の額並びにその支払の方法及び時期