特許法 | |
第九十七条(特許権等の放棄) | |
特許権者は、専用実施権者、質権者又は 第三十五条第一項、 第七十七条第四項若しくは 第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 | |
2 | 専用実施権者は、質権者又は 第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 |
3 | 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。 |