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別 表 (特許法 第百九十五条関係)
  納付しなければならない者金 額
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者一件につき二万千円
外国語書面出願をする者一件につき三万五千円
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
(改正):H14法24 H15.07.01
一件につき一万九千円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十一審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十三明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)
(改正):H14法24 H15.07.01、H15法47 H16.01.01
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
(改正):旧第11号、第12号削除 H15法47 H160101