商標法

第十三条(特許法の準用)
 特許法 第四十三条第一項から第四項まで並びに 第四十三条の二第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法 第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法 第四十三条の二第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、 同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
 特許法 第三十三条及び 第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。