商標法

第十七条(特許法の準用)
 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、 第四十八条(審査官の除斥)、 第五十二条(査定の方式)及び 第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。  この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01