商標法

第十九条(存続期間)
 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。