商標法

第二十八条(同前:登録商標等の範囲)
 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 特許法 第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。