商標法

第三十九条(特許法の準用)
 特許法 第百三条(過失の推定)及び 第百四条の二から 第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する
(参考)特許法
第百五条第百五条の二第百五条の三