商標法

第四十一条の二(登録料の分割納付)
 商標権の設定の登録を受ける者は、 第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、 第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び 第四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
  第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
(改正):H15法47 H16.04.01
  前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。